お気に入りの場所に土地を購入して、いよいよ家を建てようとする際に、周辺地域の用途地域や、建築制限などをお調べになられていますか?
とくに住宅の密集する地域では日当たりが気になりますが、日影規制という言葉をご存じでしょうか?
今回は、日影規制とはどういう規制で、どんな注意点があるのか、また併せて知っておきたい北側斜線制限について、ご紹介します。
土地購入の前に考える日影規制とは?
日影規制の読み方は「ひかげきせい」、「にちえいきせい」のどちらでも構いません。
日影規制とは、建築基準法の1つで、1日全く日が当たらないことがないように建物の高さを制限する規制で、高さはその土地の用途地域の種類によって異なります。
具体的には、1年でもっとも影が長くなる冬至の日の午前8時から午後4時(北海道は午前9時から午後3時)に生じる日影の時間を制限します。
日影規制の誕生の背景には、1970年代、大型マンションが乱立し、1日中、日が差し込まないと、日照権をめぐる訴訟が多発したことがあります。
日照権の保護のために日影規制ができました。
これから建てようとする建物が、近隣の日照権を侵さないように注意が必要です。
土地購入の際に知っておくべき日影規制の注意点
日影規制がもっとも厳しい用途地域は第一種、第二種低層住居専用地域で、軒高7m超えか、地上3階以上の建物は規制対象になるのが注意点です。
2階建てなら問題ありませんが、天井の高い建物を建てる場合は制限にひっかからないように注意が必要です。
また、日影規制は日陰時間の上限を決めているのであって、常に日があたることを想定していないことも注意点です。
土地を購入し住宅を建てる場合は、将来近隣にどんな建物が建つのかを考慮したほうが良いでしょう。
また見落としがちなことは、軒高7m未満、2階建ては規制対象外であるため、2階建てが密集する地域では、ほぼ日中、日が当たらない可能性もあります。
現地の周辺環境を確かめることも大切です。
土地購入で日影規制とともに考えたい北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域での建築制限です。
建築予定の建物がその北側の隣人の日照確保を邪魔しないように、建築物の高さを制限します。
北側隣接地との境界線から真上に一定距離の地点で、南方向に一定の傾斜で斜線を引き、その内側の範囲で建物を建てなければなりません。
ただし、この制限が緩和される場合もあります。
北側隣接地の地盤が1m以上高く日照が十分得られる場合や、北側の道路を挟んだ反対側が川で建物が建つ可能性が低い場合は、制限が緩和され少し高い建物が建てられます。
まとめ
住宅を建てるために土地を購入する際は、日影規制、北側斜線制限を知るためにも、まずその土地の用途地域を調べましょう。
用途地域の種類によって、建物の高さ制限の数値も変わります。
また、違う種類の用途地域にまたがっている土地があるかもしれません。
その場合は規制の厳しいほうが優先されるので、住宅プランを変更せざるを得ないことになりかねません。
土地購入前には入念な調査をしましょう。
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