土地を売却すると、所得税や住民税などの税金を納めなければなりません。
しかし、なるべく納税額を抑えて手元に多くの現金を残したいと考える方は多いでしょう。
そこで今回は、土地売却時に利用できる税金の控除制度や注意点について解説します。
土地売却時に使える税金控除と特例の種類は?
土地の売却時に利用できる控除には「居住用財産の3,000万円特別控除」「軽減税率の特例」「相続空き家の3,000万円特別控除」などがあります。
居住していた家と土地を売る場合、または家の解体後1年以内に土地の譲渡契約を締結したときは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「居住用財産の3,000万円特別控除」の利用が可能です。
譲渡所得が3,000万円以内であれば、税金を納める必要はありません。
「軽減税率の特例」は、家や敷地の所有期間が10年以上であるなどの一定の要件を満たす場合、6,000万円以下の譲渡所得にかかる所得税と住民税を14.21%に軽減できる制度です。
一方、相続した空き家が1981年5月31日以前に建築されたものであること、相続開始から3年目の年末までに売却することなどの条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。
土地売却で損失が出たときに使える税金控除制度は?
土地を売却して収益を得られずに損をした場合でも、控除を使えることがあります。
たとえば住宅ローン残債のある家を売却して損失が出た際、一定の要件を満たせば「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用され、その年のほかの所得から損失分の控除が可能です。
また、家を買い換えた際に損失が生じたときも「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用され、損失分をその年のほかの所得から控除できます。
土地売却時に税金の控除を受ける際の注意点は?
土地の売却時に控除を使う際は、譲渡した年の翌年2月中旬~3月上旬までの期間内に確定申告をおこなわなければなりません。
確定申告をしなければ控除が適用されない点には注意が必要です。
「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」や「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」など、ほかの特例との併用ができない制度がある点にも気を付けましょう。
まとめ
土地の売却時に利益が発生した場合は「居住用財産の3,000万円特別控除」や「軽減税率の特例」などを利用すれば、所得税を抑えられます。
一方、損失が出たときも特例を使えば節税できることがあるため、利用できる制度について事前に確認することをおすすめします。
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